税制面からみた空き家を放置するリスク
毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、前回の続きで税制面からみた空き家を放置するリスクをご紹介いたします。
1.「特定空き家」に指定される
建物が建っている状態であれば、固定資産税の軽減が適用されます。
しかし、管理が不十分で放置されている、いわゆる「空き家」の場合は空き家対策特別措置法において「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空き家に該当すると、住宅用地の特例による固定資産税の軽減を受けられなくなり、固定資産税が最大で6倍になります。
2.3000万円の税金控除が利用できない
もし相続した不動産を売却する場合、3年以内に売却しないと3000万円の税金控除が受けられなくなります。
不動産はすぐに売れるものではなく、数年くらい売れない場合もありますので、税金控除を受けられる期限3年のために、とりあえず相談・査定だけでもされてみたらいかがでしょうか。
★前回のブログ「空き家相談承ります。」は下記をクリック下さい。
↓↓↓
https://kikuchigiken.co.jp/log/?l=530114
2023.08.29:[スタッフレポート]