改正FIT法 みなし認定移行手続きをお忘れなく!
平成29年4月1日から、「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」
(改正FIT法)が施行され、平成29年3月31日までに売電を開始いている
みなし認定事業者は移行手続きが必要となりました。
当社で太陽光を収めさせていただいたみなし認定事業者となる
お客様の移行手続きを進めさせて頂いております。
随時、経済産業庁のホームページに情報が掲載されますが、
平成28年8月31日には、太陽光発電10kw未満のお客様に限り、
移行手続きの期限が平成29年12月31日までに延長されました。
太陽光発電10kw以上のお客様は、これまでと変わらず、今月末の9月30日が
移行手続きの期限です。
お手続き、お忘れなくーっ(^o^)/
2017.09.23:[スタッフレポート]